大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(オ)614 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人栗岡冨士雄の上告理由一、二について。

不動産登記法による仮登記仮処分命令(決定)の申請手続およびその申請を却下

した決定に対する即時抗告の手続が非訟事件手続法の規定に従いなされるべきこと

は所論のとおりであるが、しかし、一たん右申請に対して裁判所の仮登記仮処分命

令があり、それにもとづく仮登記が経由された場合においては、その仮登記は、当

事者の申請または裁判所の判決にもとづく仮登記と全く同一の効力を有し、その抹

消ないし変更の登記をするためには、必ず当事者の申請または裁判所の判決による

ことを要し、非訟事件手続法に従い右仮登記仮処分命令の取消ないし変更を求める

ことによつては許されないと解するのが相当である。論旨は、これと異なる独自の

見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

同三について。

被担保債権の金額が金四〇三万七五一八円となつている抵当権設定仮登記にもと

づき右金額を金三四三万七五一八円(または金三四三万七五八〇円)に減額した抵

当権設定本登記手続をなすべきことを命ずべき旨の被上告人の申立に対し、右仮登

記の被担保債権の金額を金三四三万七五一八円とする変更登記手続をしたうえ、そ

の仮登記にもとづく本登記手続をなすべきことを命じた原審の手続には、何ら審理

不尽等の違法はない。論旨は理由がなく、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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